適用除外される車両等

車庫証明の適用が除外される車両があります。 何も規制を受けないという意味ではなく、別の法律で規制されているものです。

次の車両は、書庫証明の申請は必要はありません。

  • 自動車運送業に使用する自動車については、車庫証明の申請書、保管場所標章の交付は必要なく、貨物自動車運送業等に基づく規制を受けます。

ただし、車庫が不要と言う訳ではないので、もし、車庫を確保していないおそれがあると公安委員会に認められると国土交通省へ通知されます。

また、運送事業用の自動車が運送事業用でなくなり、別の用途で使用される場合は、運送事業用ではなくなった日から15日以内に、管轄の警察署に届け出なければなりません。

お問い合せ

  • 代表: 菅原 章義(すがはら あきよし)
  • 所属 : 広島県行政書士会
  • 登録番号: 第20340819号
  • 住所: 広島県三原市港町1丁目19-13-3階
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