軽自動車の場合
適用地域
軽自動車の場合、一般的に車庫証明は不要とされていますが、自治体ごとに適用地域が定められ、車庫の届出手続きが必要な地域があります
広島県の場合の軽自動車の車庫の届出手続きが必要な適用地域は次のとおりです。
- 広島市 (旧湯来町を除く)
- 福山市 (旧沼隈町、旧内海町、旧神辺町、旧新市町を除く)
- 呉市 (旧音戸町、旧倉橋町、旧川尻町、旧安浦町、旧下蒲刈町、旧蒲刈町、旧豊浜町、旧豊町を除く)
- 東広島市 (旧安芸津町、旧黒瀬町、旧福富町、旧豊榮町、旧河内町)
除かれている地域は、平成12年の市町村合併のときに各市に編入された地域で、もともと軽自動車の車庫の届出が必要なかった地域です。
車庫の要件
軽自動車の車庫として認められるための要件は次のとおりです。
- 自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと
- 道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容することができること
- 自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること
車庫の要件は、実は普通自動車の場合と同じです。
申請に必要な書類
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 所在図・配置図
- 使用権原所
手数料
申請手数料はかかりません。
保管場所標章交付手数料が、550円です。
届出先
届出先は、自動車の保管場所を管轄する警察署です。
普通自動車の場合と同じです。