保管場所標章の再交付について
自動車の保有者は、保管場所標章が滅失、損傷し、またはその識別が困難となった場合は、再交付を求めることができます。
次のような場合です。
- 自動車の保管場所標章が張り付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
- 保管場所標章の貼付が不完全になった場合
- そのほか、再交付を受けることについて正当な理由があるとき
再交付申請は、次のような申請書2通を保管場所を管轄する警察署に提出します。
自動車の保有者は、保管場所標章が滅失、損傷し、またはその識別が困難となった場合は、再交付を求めることができます。
次のような場合です。
再交付申請は、次のような申請書2通を保管場所を管轄する警察署に提出します。