車庫の要件とは
車庫証明の保管場所(車庫)として認められる要件としては、次の3点を満たさなければなりません。
- 車庫と自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと。
- 道路から支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車全体を収容することができること。
- 自動車の保有者が書庫を自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
使用の本拠の位置とは、使用者が個人の場合は、居住している住所のことで、法人の場合は、使用している営業所等の住所のことです。
車庫との距離の規定は道のりではなく、直線距離です。
保管場所として使用する権原を証明するためには次のいづれかが必要です。
- 保管場所が自己の土地、建物の場合は、自認書
- 保管場所が他人の土地、建物の場合は、保管場所使用承諾書
- 申請者が駐車場を賃貸している場合は、駐車場賃貸借契約書の写し等