軽二輪の届出済記入申請(変更届出)
軽二輪の届出済証に変更がある場合の手続きで、正式には、軽自動車届出済証記入申請といいます。
必要な書類は次のとおりです。
軽自動車届出済証記入申請書
- 届出人欄 使用者の記名及び押印、又は署名及び住所を記入。
- 所有者欄 所有者の記名と押印、もしくは署名及び住所を記入。
- 変更の事由と日付欄 変更の事由を記入します。
使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要です。
軽自動車届出済証
住所を証する書面
使用者の変更、使用者の氏名又は名称及び住所の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に必要です。- 個人の場合 発行されてから3か月以内の住民票、印鑑証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書
- 法人の場合 >発行されてから3か月以内の商業登記簿謄本、抄本または登記事項証明書若しくは印鑑証明書
>発行されてから3か月以内の本店以外で商業登記簿謄本、抄本または登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領主所のいずれかが必要です。
譲渡証明書
所有者の変更がある場合に必要です。譲渡人は押印が必要です。
使用の本拠の位置を証する書面
使用の本拠の位置の変更、及び仕様の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に必要です。- 使用者が個人の場合 >発行されてから3か月以内のもので、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる風証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
- 使用者が法人の場合 >発行から3か月以内の商業登記簿謄本、抄本または登記事項証明書、印鑑証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認d系る課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
>住居に係る契約期間中の賃貸色契約書
>事業所に係る契約期間中の賃貸借契約書
委任状
代理人による申請の場合に必要です。記名、押印もしくは署名が必要です。
所有者や使用者が変更になる場合、旧所有者、旧使用者の委任状は必要ありません。