登録事項証明書交付の請求

私有地における放置車両の持ち主を知りたい場合等に請求するものです。
必要な書類は次のようなものです。

登録事項等証明書交付の請求書
  • 自動車登録番号および車台番号下7桁の記載が必要です。
  • ただし、次のような例外が認められます。
    ・自動車登録番号が明らかでないことが止むを得ないと確認できる場合は車台番号のみで構いません。ただし、車台番号全桁の記載が必要です。
    ・私有地における放置車両に係る請求の場合自動車登録番号のみで請求できます。
    ・裁判手続きの書類として必要な場合も自動車登録番号のみで請求できます。
  • 請求者個人の氏名及び住所の記載が必要です。
  • 法人による請求はできません。
  • 請求の事由欄に具体的な請求理由の記載が必要です。
  • ただし、自動車登録ファイル上の現在の主優者本人からの請求の場合は不要です。
手数料納付書

所定の手数料印紙を貼り付けたものです。

請求書本人を確認できる書面(提示書類です)
  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • 住民基本台帳カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • その他法令の規定により交付された本人が確認できる書類
交付請求拒否となる場合
  • 本人確認ができない場合
  • 請求の事由が記載されていない、もしくは記載内容が不十分であるため請求の事由の内容を確認したところ、明確な回答が得られない場合
  • 自動車登録番号および車台番号が明示できない場合
  • 盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用される恐れがある場合
  • 個人のプライバシー侵害の恐れがある場合
  • その他登録事項等証明書制度の趣旨に反する請求の事由の場合

お問い合せ

  • 代表: 菅原 章義(すがはら あきよし)
  • 所属 : 広島県行政書士会
  • 登録番号: 第20340819号
  • 住所: 広島県三原市港町1丁目19-13-3階
  • アクセス: JR三原駅徒歩8分、三原市役所徒歩5分
  • 電話: 0848-38-9517
  • FAX: 0848-38-9518
  • 営業時間: 9時~18時
  • 休日: 土日、祝日
    ただし、事前に連絡いただければ、土日、祝日および深夜対応可能です。

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