構造変更がない場合の変更登録
この変更登録は、自動車に変更がなく変更検査が必要のない変更のある場合で、具体的には次のような変更があるときに申請するものです。
- 所有者又は使用者の住所の変更
- 所有者の氏名、名称の変更
申請に必要な書類は次のとおりです。
変更登録申請書
手数料納付書
所定の手数料を貼り付けたものです。
原因を証する書面等
- 所有者または使用者が個人の場合で住所の変更の場合 発行されてから3か月以内のもので、住所のつながりが証明できる住民票。
住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住民票の除票、戸籍の除票も必要です。
- 所有者が個人の場合で氏名の変更の場合 発行されてから3か月以内のもので、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄本または戸籍抄本もしくは戸籍の全部事項証明書若しくは住民票が必要です。
- 所有者または使用者が法人の場合で住所の変更の場合 発行されてから3か月以内のもので、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄本または抄本もしくは登記事項証明書です。
なお、住所のつながりが証明できなときは、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本または登記事項証明書も必要になります。
- 所有者が法人の場合で名称の変更の場合 発行されてから3か月以内のもので、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄本または抄本、もしくは登記事項証明書
- 住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 ・個人の場合、市区町村の発行した住居表示の変更証明書
・法人の場合、商業登記簿謄本または抄本もしくは登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した準拠表示の変更の証明書の添付で申請した場合は、登記の変更を促されます。
- 使用者の住所を証する書面(発効から3か月以内のもの) ・個人の場合は、住民票または印鑑証明書で、どちらも準備できな場合(外国人等)は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名住所が記載されたサイン証明書
・法人の場合は、商業登記簿謄本または抄本もしくは登記事項証明書。本店以外で登記簿等で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、もしくは継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか。
委任状
代理人による申請の場合に限り必要です。所有者と使用者が異なる場合は両者の委任状が必要です。