解体の届出
解体の届出とは、一時抹消登録した自動車について、法に基づき適切にリサイクルされたという報告記録の届出を行うものです。
届出に必要な書類は次のとおりです。
解体届出書
所有者の記名及び押印、または署名が必要です。
解体に係る移動報告番号、硬い報告記録がなされた日を記載します。
委任状
代理人による届出の場合に必要です。
委任状に所有者の記名及び押印又は、署名があれば、解体届出書には必要ありません。
登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
所有者の氏名、名称又は住所に変更があった場合に必要な書面
発行されてから3か月以内の住民票、商業登記簿謄本または抄本もしくは登記事項証明書所有者の変更があった場合に必要な書面
- 変更の原因が譲渡の場合は、譲渡証明書
- 変更の原因が相続そのほかの一般承継の場合は、戸籍謄本または抄本もしくは登記事項証明書
- 新所有者の住所を証するための発行後3か月以内の住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄本または抄本、登記事項正目所のいずれか
自動車重量税の還付申請を伴う場合に必要な書類
- 自動車重量税還付申告書(解体届出書と兼用)
- 代理人申請の場合、所有者が押印した委任状及び申請書への代理人の押印
- 還付金の受領権限を委任する場合は、所有者g自署及び押印した委任状、又は記名及び実印の押印した委任状