輸出抹消仮登録
自動車を輸出しようとする場合に、事前に輸出抹消仮登録証明書の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。
輸出抹消仮登録の申請は輸出の予定日の6か月前から行うことができます。
申請に必要な書類は次のとおりです。
輸出抹消仮登録申請書
所有者本人が直接申請する場合は実印が必要です。
輸出の予定日を記入するようになっています。
手数料納付書
所定の手数料印紙を貼り付けたものです。
所有者の印鑑証明書
- 発行後3か月以内のものが必要です。
- 申請書(所有者)が法人の支配人による申請の場合は商業登記簿謄本または抄本もしくは登記事項証明書が必要です。
- 所有者が未成年で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は、印鑑証明書に変えて住民票を添付します。
- 申請者(所有者)が外国人で印鑑証明書の提出ができない場合には、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書をもって印鑑証明書に変えることができます。
- 申請人(所有者)が外国人で国内に拠点がなく印鑑証明書の発行を受けることができない場合は次の書面を添付しなければなりません。
・本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有する者及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面
・日本における領事館が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書
委任状
代理人による申請の場合に必要で、実印を押印しなければなりません。
自動車検査証
車検証を変更します。自動車登録番号票
ナンバープレートを返納します。事業用自動車連絡書
自動車運送事業に使用する自動車の場合に必要です。