単独相続による移転登録
相続人のうち一人が自動車を相続する場合の移転登録(名義変更)です。
登録に必要な提出書類は次のとおりです。
移転登録申請書
新所有者(相続人)が直接申請する場合は実印が必要です。
登録識別情報の通知を受けている所有者が、氏名、住所の変更を行うばあに、登録識別情報の提供を電子的にできない場合は、登録識別情報の記入が必要になります。
手数料納付書
所定の手数料印紙を貼り付けたものです。
遺産分割に係る書類
次のうちいずれかのものが必要です。- 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
- 遺言書
- 遺産分割に関する審判書(確定証明書付き)
- 判決謄本(確定証明書付き)
- 申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
被相続人の死亡が確認できるものと相続人全員と被相続人との関係が証明できるものが必要な場合があります。
新所有者(相続人)の印鑑証明書
発行されてから3か月以内のもので、申請者が未成年で印鑑証明が発行されない年齢の場合は住民票を添付してください。
委任状
代理人による申請の場合に必要です。
新所有者は実印が必要です。
新所有者と使用者が異なる場合の使用者の委任状には、実印は必要ありません。
ただし、使用者に関して、申請書に記名及び押印、もしくは署名があれば委任状は不要です。
自動車保管場所証明書
新使用者のもので、証明の日から概ね1か月以内のものが必要です。
旧使用者の使用の本拠の位置から変更がない場合は必要ありません。
使用者の住所を証する書面
所有者と使用者の異なる場合に必要です。
・個人の場合は、住民票または印鑑証明書で、どちらも準備できな場合(外国人等)は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名住所が記載されたサイン証明書で、発行されてから3か月以内のもの。
・法人の場合は、商業登記簿謄本または抄本もしくは登記事項証明書。本店以外で登記簿等で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、もしくは継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれかで、発行されてから3か月以内のもの。
自動車検査証
有効期間のあること
事業用自動車連絡書
自動車運送事業に使用する自動車の場合に必要です。