判決による移転登録

判決による移転登録とは、売買契約におけるトラブルや所有権の争いになった場合、裁判に訴え、その判決に従い名義変更する場合です。

それでは申請に必要な書類を見ていきましょう。

移転登録申請書

新所有者本人が直接申請する場合は実印が必要です。

手数料納付書

所定の手数料印紙を貼り付けたものです。

判決正本

確定証明書付きで、原本提示の上、写しを提出しなければなりません。

印鑑証明書

新所有所のもので、発行されてから3か月以内のものが必要です。
新所有者が法人であるとき又は外国人、外国法人である場合は次のようになります。

  • 新所有者が法人の支配人の場合
  • 本社の所在証明として商業登記簿謄本または抄本もしくは登記事項証明書を添付しなければなりません。
  • 新所有者が外国人で印鑑証明書が提出できない場合
  • 大使館又は領事館若しくは官公署が発行した氏名及び住所が記載されたサイン証明書を印鑑証明書に変えることができます。
  • 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑証明が発行できない場合
  • 次のいづれかが必要です。
    ・本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有する者及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面
    ・日本における領事館が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書
    なお、上記書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文を点しなければなりません。また、翻訳したものの氏名、住所、押印も必要です。
委任状

代理人による申請の場合に必要になります。
新所有者の委任状には実印が必要です。
使用者の委任状には、記名及び押印か又は、署名が必要です。ただし、申請書に記名及び押印があるか、もしくは署名がある場合は委任状は不要です。

自動車保管場所証明書

使用の本拠が変更になる場合で、証明の日から概ね1か月以内のものが必要です。す。

使用者の住所を証する書面
新所有者と新使用者が異なる場合に必要で、次のとおりです。
  • 個人の場合
  • 住民票または印鑑証明書で、どちらも準備できな場合(外国人等)は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名住所が記載されたサイン証明書で、発行されてから3か月以内のもの。
  • 法人の場合
  • 商業登記簿謄本または抄本もしくは登記事項証明書。本店以外で登記簿等で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、もしくは継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれかで、発行されてから3か月以内のもの。
自動車検査証

車検の有効期間のあるもの。

事業用自動車連絡書

自動車運送事業に使用する自動車の場合に必要です。

お問い合せ

  • 代表: 菅原 章義(すがはら あきよし)
  • 所属 : 広島県行政書士会
  • 登録番号: 第20340819号
  • 住所: 広島県三原市港町1丁目19-13-3階
  • アクセス: JR三原駅徒歩8分、三原市役所徒歩5分
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  • FAX: 0848-38-9518
  • 営業時間: 9時~18時
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