中古車の新規登録
中古車で新規登録というのは矛盾していると思われるかもしれませんが、一旦廃車にした後、再度登録する場合などが該当します。
つまり、中古車とは初めて自動車検査証の交付を受けるものでない自動車のことです。
それでは、中古車の新規登録手続きについて見ていきましょう。
申請先
広島県の登録申請先は、次の2か所です。
広島ナンバー | 広島運輸支局 | |
---|---|---|
福山ナンバー | 広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 |
中古車の新規登録に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
新規登録申請書
所有者本人が直接申請する場合は実印を押印しなければなりません。
手数料納付書
所定の手数料印紙を貼り付けたものです。自動車重量税納付書
所定の重量税印紙を貼り付けたものです。自動車損害賠償責任保険証明書
譲渡証明書
所有者の変更がある場合に限り必要です。
譲渡人は実印を押印しなければなりません。
登録識別情報等通知書
抹消手続きを行ったときに送付される書類です。
再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること
印鑑証明
発行後3か月以内のものでなければなりません。
自動車の所有者と使用者が異なる場合は、所有者のみ印鑑証が必要です。
所有者が外国人の場合で、印鑑証明の提出ができないときは、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名、住所が記載されたサイン証明書で印鑑証明に帰ることができます。
自動車保管場所証明書
証明の日から概ね1か月以内であることが必要です。
使用の本拠の位置における証明のため、所有者と使用者が異なる場合は、当然、使用者が申請者となります。
使用者の住所を証する書面
所有者と使用者が異なる場合のみ必要です。
個人の場合は、住民票、印鑑証明書で発行されてから3か月以内のものです。
法人の場合は、商業登記簿謄本または登記事項証明書等で、本店以外でそれらが証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書等又は、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、光熱費等の領収書が必要です。
使用の本拠の位置を証する書面
使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に必要で、具体的には、 光熱費等の領収書などです。
保安基準に適合していることが確認できる書面
次のうちいずれかが必要です。- 合格印のある自動車検査票
- 有効な自動車予備検査証
- 乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証
委任状
代理人による申請の場合に必要です。
所有者と使用者が異なる場合は、両者についての委任状が必要です。
所有者の委任状には、所有者の実印を押印しなければなりません。
使用者の場合は、署名があるか又は、記名と押印が必要です。
自動車通関証明書
輸入自動車の場合にのみ必要です。
事業用自動車連絡書
自動車運送事業に使用する自動車の場合に必要です。
希望番号予約済証
好きなナンバーで登録したいときには予約証を取得し、提出します。字光式番号票交付願
ナンバープレートの文字が光るものを希望する場合は交付願を提出します。登録に必要な費用
- 必要な費用は次のとおりです。
- 登録費用:700円
- 検査手数料:普通車2,100円(持ち込み検査をする場合に必要です)
- ナンバープレート代:約2,000円
- そのほか、自動車重量税、自動車税及び自動車取得税が必要です