二輪小型自動車の氏名・住所変更申請(自動車検査証記入申請)
二輪の小型自動車(250cc超)所有者または使用者の住所もしくは氏名が変更になる場合の手続きになります。
氏名の変更は、結婚等による変更で、名義変更ではありません。
正確には自動車検査証記入申請といわれるものです。
必要な提出書類は次のとおりです。
自動車検査証記入申請書
所有者、使用者の記名及び押印か又は署名が必要です。 ただし、使用者の実の変更の場合は、所有者のものは不要です。
手数料納付書
手数料は無料ですが、納付書は添付します。所有者または使用者が個人で、住所の変更の場合
発行されてから3か月以内の住所のつながりが証明できる住民票が必要です。
住民票でつながりが証明できない場合は、住民票の除票、戸籍の附票が必要です。
所有者または使用者が個人で、氏名の変更の場合
発行されてから3か月以内の氏名の変更が証明できる戸籍謄本、抄本または戸籍の全部事項証明書若しくは住民票
所有者または使用者が法人で、住所の変更の場合
発行されtから3か月以内の、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄本、抄本又は登記事項証明書。なお、つながりが証明できない場合は、閉鎖謄本または登記事項証明書も必要です。
所有者または使用者が法人で、名称の変更の場合
発行されてから3か月以内の名称の変更が証明できる商業登記簿謄本、抄本または登記事項証明書
個人で使用者が変更になる場合
発行されてから3か月以内のもので、住民票、印鑑証明書、大使館又は領事館若しくは官公署がはこうしたもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書
法人で使用者が変更になる場合
発行されてから3か月以内のもので次の書面が必要です。- 商業登記簿謄本、抄本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書
- 本店以外で商業登記簿謄本、抄本または登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか
委任状
所有者、使用者について、記名及び押印、もしくは署名が必要です。
旧所有者、旧使用者のものは必要ありません。
使用の本拠の位置を証する書面
使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に必要になります。- 使用者が個人の場合 発行されてから3か月以内の公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、又は、住居に係る契約期間中の賃貸借契約書等。
- 使用者が法人の場合 発行されてから3か月以内の商業登記簿謄本、抄本または登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に根拠があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・電話料金領収書、又は、事業所に係る契約期間中の賃貸借契約書等
自動車検査証
事業用自動車連絡書
自動車運送事業等に使用する自動車の場合に必要です。